基本情報 - 富山県労働福祉基金|富山県の勤労者福祉の向上・発展のために

Information

基本情報

  • 評議員・役員名簿

  • 定款

公益財団法人富山県労働福祉基金評議員(2024年11月7日現在)

役  職 氏  名 職  名
評議員 山室 芳剛 富山県商工労働部長
評議員 今井 義昭 富山県商工労働部次長
評議員 牧田  栄一 富山県市長会事務局長
評議員 増田 明朗 日本労働組合総連合会富山県連合会副会長
評議員 前野 寛子 日本労働組合総連合会富山県連合会副事務局長
評議員 角間  仁 北陸労働金庫富山支店長
評議員 吉澤 正博 こくみん共済coop富山推進本部本部長
評議員 寺岡 富美夫 とやま生活協同組合理事長

評議員任期4年(2023年6月28日~2027年定時評議員会終結時まで)  

[評議員8名]

公益財団法人富山県労働福祉基金役員(2024年5月31日現在)

役  職 氏  名 職  名
理事長 浜守 秀樹 一般社団法人富山県労働者福祉事業協会理事長
副理事長 大西 吉史 日本労働組合総連合会富山県連合会事務局長
専務理事 藤井 光行 一般社団法人富山県労働者福祉事業協会専務理事
理 事 赤崎 友美 富山県商工労働部労働政策課長
理 事 石田 康博 日本労働組合総連合会富山県連合会副事務局長
理 事 三浦  功 日本労働組合総連合会富山県連合会副事務局長
理 事 金木 利夫 北陸労働金庫営業推進部次長
理 事 山崎 要司 こくみん共済coop富山推進本部事務局長
理 事 分部  隆 一般財団法人富山県勤労者信用基金協会専務理事
監 事 波能 映子 富山県会計管理者・出納局長
監 事 高瀬 誉之 こくみん共済coop富山推進本部事業推進部長

理事任期2年
(2023年6月28日~2025年定時評議員会終結時まで)
監事任期4年
(2023年6月28日~2027年定時評議員会終結時まで)

[理事9名、監事2名]

公益財団法人富山県労働福祉基金 定款

■第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人富山県労働福祉基金(以下「基金」という。)と称する。
(事務所)
第2条 この基金は、主たる事務所を富山県富山市に置く。

■第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この基金は、中小企業、未組織労働者を含めた富山県下の勤労者福祉の向上・発展を図るための諸活動を行い、もって県内勤労者の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 勤労者への保養施設、文化施設等の利用補助、保証料助成等の付加給付に関する事業
(2)労働福祉相談に関する事業
(3)労働福祉情報の収集に関する事業
(4) 労働福祉活動のあり方に関する調査研究事業
(5)その他基金の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、富山県内において行うものとする。

■第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この基金の目的である事業を行うために不可欠な財産は次に掲げるものをもって構成される。
1 この基金が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産。
2 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産。
3 公益認定を受けた日以降に基本財産として寄付された財産。
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の 2 種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の際基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする
(資産の管理)
第7条 基本財産のうち、現金は確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。
(事業年度)
第8条 この基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この基金の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この基金の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3 項第 4 号の書類に記載するものとする。

■第4章 評議員
(評議員の定数)
第12条 この基金に評議員 8 名以上 15 名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の 1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は 3 親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の 3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員
の総数の 3 分の 1 を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規定する大学
共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第 4 条第 15 号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第 12 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員は無報酬とする。

■第5章 評議員会
(構成及び議長)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、互選により定める。
(権 限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3) 理事及び 監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決 議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会で選任した出席評議員 2 名が、前項の議事録に記名押印する。

■第6章 役 員
(役員の設置)
第22条 この基金に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上15名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち 1 名を理事長とし、2名以内を副理事長とし、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長のうち 1 名及び専務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事と選任された理事という。以下同じ)とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事、並びに副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の構成)
第24条 この基金の理事のうちには、理事のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
2 この基金の監事には、この基金の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの基金の使用人が含まれてはならない。
また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この基金の評議員のうちには、理事のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この基金を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この基金の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。

■第7章 理事会
(構成及び議長)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する同法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

■第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第 3 条及び第 4 条及び第 13 条についても適用する。
(解 散)
第36条 この基金は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この基金が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第38条 この基金が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

■第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 この基金の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合が生じたときは、官報に掲載する方法により行う。

■第10章 事務局
(事務局)
第40条 この基金の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1人その他必要な職員を置き、事務局長は理事会の決議を得て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会の承認を得て理事長が定める。

■附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日(2011 年 4 月 1 日)から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第 8 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この基金の初の代表理事は森本富志雄とし、初の業務執行理事は瀬川亨及び安東誠とする。
4 この基金の基本財産は、公益財団法人へ移行登記した日の前日2011年3月31日の財産目録に記載された合計
 247,157,500円とする。

■附 則
1.この定款は、2012 年 5 月 1 日に改正し、同日に施行する
2.この定款は、2019 年 5 月25 日に改正し、同日に施行する(第39条)
3.この定款は、2020年 6月30日に改正し、同日に施行する。(第5條)